最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)1714 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高良一男の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、
同第二点は、憲法一四条一項違反をいうが、モーターボート競走法二七条二号は同
号に規定する行為を何人に対しても禁止し、これに違反した者を無差別に処罰する
のであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、いずれも刑訴法四〇五条の上告
理由に当たらない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四三年二月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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